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利息制限について 大阪・神戸

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過払いを請求しようと思っている間に時間がすぎ、相手先が破産してしまったため何百万という過払請求を取り戻せなくなった…このようなケースもありえるのです。

このサイトでは過払請求請求についてたくさんご紹介しておりますが、事務所でも過払いに関する無料相談を承っており、相談のみのご利用ももちろん可能ですので、気軽に相談しましょう。

経営破綻する消費者金融業者が相次いでいますので、早めの解決が重要です。

過払請求とは何でしょうか。

過払請求といっても一般の方にはほとんど馴染みがないと思いますが、債務整理をしている弁護士・司法書士の間では近年盛んに過払請求の回収がおこなわれています。

この過払請求とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。

もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出されます。

過払請求とは、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。

元本の金額が増減した場合に適用される利率は何%でしょうか。

なせ過払請求が発生するのかといいますと、消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。

つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっています。

過払い金返済のD社については3年で分割返済することになりました。

事例3284万円(8社)の借金が過払請求で0円になった事例です。

当初の債務残高が284万円 A社 平成元年から借入れ 残高48万円 B社 平成3年から借入れ 残高66万円 C社 平成5年から借入れ 残高18万円 D社 平成8年から借入れ 残高20万円 E社 平成12年から借入れ 残高28万円 F社 平成12年から借入れ 残高4万円 G社 平成12年から借入れ 残高40万円 H社 平成14年から借入れ ています。

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