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過払いの額は借りた金額で変わる

過払い請求を行うにあたって、自分の過払い額を把握しているでしょうか。
過払い金の金額は貸付額によっても変わります。
なぜなら本来適用すべき賃金業者の法律は利息制限法であり、この法律での利息の上限は元本によって変わるからです。

10万円未満は20%まで、10万円以上100万円未満は18%まで、100万円を超える場合は15%までが年利になります。
実際に借りた金額で、利率も変わってくるということですね。

ですから計算するときは、自分がいくら借りたのかということを把握しなければなりませんね。
まずは正確に把握するために業者から取引履歴を手にいれましょう。

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