甲が乙に対し、右3の催告と同時に、一定期間が経過した時に右賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたこと
5 右の一定期間が経過したこと (抗弁) 乙が甲に右の一定期間経過前に右3の特定期間分の賃料債務の弁済の提供をしたこと 第三 金銭債務の履行・不履行の主張立証責任(続) 一 無催告解除特約に基づく契約解除の場合 売主甲が買主乙の代金債務の履行遅滞を理由に無催告解除特約に基づいて催告をしないで売買契約を解除し、乙に対し引渡しずみの目的物の返還を請求する場合 (請求原因) 1 甲と乙とが売買契約を締結したこと 2 甲と乙とが売買代金の弁済期を定めたこと 3 甲と乙とが無催告解除特約(債務不履行を理由とする契約解除権の行使については催告を要しない旨の合意)を締結したこと 4 甲が乙に右売買契約に基づいて目的物を引き渡したこと- 次のページへ:金銭的に割に合うか否か
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